本部研究推進部知財課
TEL : 03-5275-8139
学内専用
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利益相反マネジメント
① 令和8年度定期申告期日:令和8年6月12日(金)
ただし,令和8年度分の申告を既に行っている教職員等については,以下②の場合を除き,申告は不要といたします。
② 随時申告(以下の場合に遅滞なく申告)
Googleフォームを用いた申告
※Googleフォームでの申告が困難な場合は,研究推進部知財課まで御相談ください。
利益相反とは、外部との利益関係により、教育・研究に従事する者としての社会的責任と外部との関係によって得る利益とが衝突・相反するため、大学の研究者として必要な「公正な姿勢」が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から疑われることを言います。
利益相反は法的に何ら問題がない場合にも発生する状況であり、利益相反があるからといって、それ自体が問題とはみなされません。
重要なことは、利益相反があることを開示し、利益相反を適切に管理していくこと(利益相反マネジメントをすること)です。
本学は原則として、利益相反の概念のうち“個人としての利益相反(即ち、本学の教職員等個人が産学官連携活動等に伴って得る利益と、本学における教職員等としての教育・研究に関する責務が相反している状況をいう)”についてマネジメントを行います。
利益相反マネジメントは、本学の教職員等が、特定の企業、国又は公的機関及びその他の団体(以下「企業等」という。)と産学官連携活動等を行う(見込みを含む)場合であって、かつ、次に掲げる行為を行う場合を対象として行います。
次のいずれかに該当する教職員等は、申告書をもって、利益相反の状況をマネジメント委員会に申告いただきます。
1. 上記「利益相反マネジメントの対象」に該当する教職員等のうち、産学官連携活動等の相手先企業等(同一の企業等)から、年間の合計金額が200万円以上の共同研究、受託研究、コンソーシアム、実施許諾・権利譲渡、技術研修、委員等の委嘱、研究助成金・奨学寄付金、依頼試験・分析、機器の提供等を受入れや、年間の合計金額が200万円以上に相当する客員研究員・ポストドクトラルフェローの受入れがある場合
2. 上記「利益相反マネジメントの対象」に該当する教職員等のうち、産学官連携活動等の相手先企業等(同一の企業等)との間に以下の個人的経済的な利益を受ける(見込みを含む)場合
3. 上記1・2に該当しない場合であっても申告を要する場合
上記「自己申告の対象となる教職員等」に該当する教職員等は、毎年5月又は該当する事由が生じた場合(例えば、利益相反マネジメントを経ることが条件に付されている競争的資金に応募する場合)は遅滞なく、Googleフォームによる申告をお願いします。
厚生労働科学研究費補助金、日本医療研究開発機構(AMED)等、利益相反マネジメントの実施が条件とされている競争的資金に応募又は、採択され継続期間中の場合の利益相反マネジメントについては、課題ごとの利益相反マネジメントが求められています。
1. 厚生労働省、日本医療研究開発機構(AMED)事業等に係る自己申告
なお、必要に応じて、様式1、様式1-1を添付してください。自己申告書(競争的資金用)(様式2)を作成・提出してください。
(留意事項)研究代表者のみならず、研究分担者においても提出が必要です。また、研究代表者から分担金の配分がない場合においても提出が必要です。
2. 厚生労働省、日本医療研究開発機構(AMED)事業等によらない自己申告
自己申告書(様式1)(必要に応じて、内訳明細書(様式1-1)を添付)のみを作成・提出してください。
| 対象 | 自己申告書 様式1 |
自己申告書 (内訳明細書) 様式1-1 |
自己申告書 (競争的資金用) 様式2 |
|---|---|---|---|
| 厚生労働省、日本医療研究開発機構(AMED)事業等に係る自己申告 | 必要に応じて提出 | 様式1の申告内容により、提出が必要な場合あり | 提出 ※必要に応じて、様式1、様式1-1を提出 |
| 上記以外の自己申告 | 提出 | ー |
Windows用のExcelは、チェックボックス、ラジオボタン機能でマクロを使用しています(クリックでチェック入力や項目選択が可能)が、Macにおいては、同機能に不具合が生じる場合があるため、マクロを使用しておりません。
Windows用とMac用とで別になっていますので、ご使用のOSの種類にあわせて選択してください。
Excelファイルを開くときに、以下のメッセージが表示されましたら「編集を有効にする」ボタンをクリックしてください。
また、Windows用は、マクロを使用しているため、以下のメッセージが表示されましたら、「コンテンツの有効化」ボタンをクリックして、マクロを有効にしてください。
自己申告書の各様式は上記エクセルファイルの各シートで分かれています。
上記エクセルファイルの「自己申告要否チェック表」にて、自己申告書の提出が必要か否かをご確認ください。なお、確認の結果、提出が不要となった場合においても、他者から利益相反に係る弊害が生じているかのごとく見られる可能性が懸念される教職員等は、利益相反マネジメント委員会に自己申告することができます。
利益相反に関して、御不明な点等ございましたら、
各部科校の研究事務課等若しくは、本部研究推進部知財課までお問い合わせください。
本部研究推進部知財課
TEL : 03-5275-8139
産学官連携をはじめとした社会活動を行う場合、大学の教職員等は学外の企業や団体等と経済的利害関係を持ち、活動に対する報酬などの利益を得ることになります。これらの活動は、企業や団体等の利益の向上を通じて、社会の利益に貢献するものであり、その成果の一部を対価として得ることに何ら問題は生じません。しかし、これらの活動により生み出される公共の利益よりも、関係する職員等の利益を優先させ、その結果として、当該教職員等の活動が本来の責務である教育・研究の実施、さらには大学の中立性や信頼性に悪影響を与えた場合、利益相反による弊害が生じたとして、社会的な指摘を受けかねません。このような利益相反行為によって産学官連携が停滞することなく職員等が安心してこれに取り組むことができるよう、本大学では利益相反マネジメントを実施します。
産学官連携活動等を行う場合、利益相反の状況は不可避的に発生します。よって、利益相反マネジメントは利益相反を防止することが主眼ではなく、大学と教職員等が利益相反の疑いを持たれることを防ぐことにより、大学と教職員等を保護しつつ、大学の社会的信頼を維持することを目的としています。利益相反マネジメントにご協力いただき、産学官連携活動等による利益相反の状況を利益相反自己申告書等で開示していただいた場合で、利益相反マネジメント委員会が許容し得ると判断した事例に関係する教職員等に対しては、大学が外部からの追求等から守ります。
利益相反の状況で心配になった場合には、随時、利益相反マネジメント委員会の利益相反アドバイザーに相談することができます。所属部科校の利益相反相談窓口に事前に申し込みが必要となりますので、利益相反相談シートに必要事項を記入の上、所属部科校の利益相反相談窓口へご提出ください。
企業等(※1)と産学官連携活動等(※2)を行う教職員等で、以下に該当する場合に利益相反自己申告書を提出いただきます。
また、産学官連携活動等の有無にかかわらず、利益相反マネジメントを経ることが条件に付されている競争的資金に応募する場合や利益相反マネジメント委員会が申告の必要があるとみなした場合なども利益相反自己申告書を提出いただきます。
※1 企業等には、企業・団体、国、地方自治体、独立行政法人、公益法人(医療法人、学校法人)等及びNPO法人を含みます。
※2 産学官連携活動等には、共同研究、受託研究、コンソーシアム、実施許諾・権利譲渡、技術研修、委員等の委嘱、客員研究員・ポストドクトラルフェローの受入れ、研究助成金・奨学寄付金の受入れ、依頼試験・分析、機器の提供等を含みます。
上記A4に該当する教職員等には,利益相反自己申告書を提出していただきます。利益相反は法令違反とは異なる概念ですが,外部から利益相反の疑いを持たれた場合で,申告の対象者が利益相反自己申告書を提出しなかった場合には,大学として対象者を保護することはできないことを十分にご理解ください。
利益相反自己申告書の項目に含まれず、何らかの金銭的価値をもつと思われる提供があった場合が挙げられます。また、以下のような事例も記入願います。
教職員等の配偶者や生計を一にする扶養親族は、教職員等と経済的にも密接な関係があると外部から見られる可能性があります。したがって、教職員等が産学官連携活動等を行っている相手先から、配偶者や生計を一にする扶養親族が経済的利益を享受したものとみなされるケースを想定して、利益相反自己申告書上で開示していただくこととなります。
本大学が教職員等に求める情報については、必要最小限の範囲に限定する方針のもと、利益相反自己申告書や相談内容で報告された個人情報については秘密情報として万全を期します。
利益相反に関する取り組みが、大学への社会の信頼を維持することを目的としている観点から、個別事例が社会的に問題となった場合には、公表可能な範囲を必要に応じて開示する可能性があります。ただし、特定個人を識別する記述等については、個人の権利利益が害されるおそれがあるため非開示情報となります。利益相反マネジメントでは、情報の開示を大学組織内で積極的に行うことにより透明性が確保されますが、大学の組織外へ全ての情報を開示しなければならない訳ではありません。
また、個人情報を多く含む利益相反自己申告書の管理については、所管部署において、厳重に保管・管理します。
研究分担者(本大学の教職員であれば)であっても、上記A4に該当する場合は、利益相反自己申告書の提出が必要となります。
また、他機関の研究において、研究分担者となる場合においても、同様に利益相反自己申告書の提出が必要となります。