基本理念・ポリシーPHILOSOPHY & POLICY

日本大学産官学連携・知的財産に関する基本理念

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知的財産を創出し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する機関である。
日本大学(以下「本学」という)は、「教学に関する全学的な基本方針」のもとで生まれた知的財産等を活用してイノベーションを創出することを重要な課題と認識し、研究成果を社会に還元するために産業界との連携を推進する。
本学の研究者等が産官学連携を一層活性化し社会貢献を果たすにあたり、産官学連携に共通認識を持つために、日本大学産官学連携・知的財産に関する基本理念として「産官学連携の考え方」と「知的財産の考え方」を以下に定める。

1産官学連携の考え方
本学は、本学で生まれた研究成果をさらなる教育・研究活動に活用するとともに、経済・産業の発展及び社会的課題解決のため、「社会ニーズを捉えた産官学連携研究の推進」、「地域経済活性化に貢献する研究活動の積極的展開」、「国内外の大学及び研究機関との共同研究の推進」等を行う。
また、教育活動を通じて学生の産官学連携活動等への参画及び知的財産を教育に還元することができる環境の整備を行うとともに、利益相反、技術流出防止、秘密管理等のリスクマネジメント体制を構築する。
2知的財産の考え方
本学は、本学の知的財産が社会で活用されることにより、本学の教育・研究活動をさらに活性化する好循環を推進する。
そのために、本学で生まれた知的財産を権利化し、積極的に活用して重点研究分野を育成するとともに、イノベーションを創出することで社会実装の推進を目指すこととする。

日本大学産官学連携ポリシー

社会貢献は、教育・研究とともに大学が果たすべき使命である。日本大学(以下「本学」という。)は、自由な発想に基づく独創的な研究や社会的要請に応える研究等により得られた成果を積極的に活用して産官学連携を推進し、世界の平和と人類の福祉とに寄与するため、「日本大学産官学連携・知的財産に関する基本理念」に基づき、次のポリシーを定める。

1研究活動の活性化
大学教育に資するために研究活動を活性化し、産官学連携を推進する。
2優れた知的財産の創出
本学における学術研究を通じて、産官学連携の基礎となる優れた知的財産の創出に努める。
3産官学連携体制の充実
産官学連携を積極的に推進するため、産官学連携知財センター(NUBIC)と学部が緊密に連携した全学的な産官学連携体制を充実する。
4産業界との連携の強化
受託研究・共同研究の実施、ベンチャービジネスの創出等を通じて、産業界との積極的な連携・協力と本学からの産業創出に努める。
5社会に対する信頼性の確保
透明性の高い産官学連携活動を推進するため、利益相反に関する規程等、学内諸規範を整備し、社会に対する説明責任を果たすとともに、安全保障貿易管理、生物多様性条約等に関する法令を遵守するなど、リスクマネジメントの強化を図る。
6地域社会への貢献
地域社会発展の重要性が高まる中、本学との関連を基本として、地域の産業・経済と積極的に連携・協力し、地域社会に貢献する。
7人材の育成
本学における産官学連携に関する意識を高め、産官学連携に携わる人材の育成に努める。

日本大学知的財産ポリシー

日本大学(以下「本学」という)は、自由な発想に基づく独創的な研究や社会的要請に応える研究等を通じて、また、国内外の研究機関、企業及び地域社会との積極的な連携協力により、優れた知的財産の創出を促進し、わが国経済の発展及び学術の進展に寄与するため、「日本大学産官学連携・知的財産に関する基本理念」に基づき、次のポリシーを定める。

1知的財産の管理
教職員等による発明等を奨励するとともに、得られた知的財産の積極的な活用を図る。また、知的財産管理を本部と学部が連携して行う体制を活用し、両者の有機的な連携を図る。
2知的財産の範囲
本ポリシーでいう知的財産は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法、種苗法等の知的所有権の対象となる発明、考案、創作、ノウハウ等をいう。
3知的財産の帰属
教職員等が創出した職務発明に関する権利は、「日本大学発明等に関する規程」により本学に承継する。また、職務発明の創出者に対しては、規程に基づき補償する。
職務外発明に関する権利で、発明等をした教職員等が譲渡を申し出たときは、本学がこれを承継することができる。
4知的財産の活用
本学は、技術に関する研究成果等の企業等への移転を推進するとともに、国内外の研究機関はもとより産業界との積極的な連携・協力を行うことにより、本学の研究活動の活性化及び大学発ベンチャーの創出等を図り、地域貢献、経済の発展並びに学術の進展のために活用する。
5知的財産の厳密な管理及び守秘義務
知的財産に関する情報については、厳密な管理の下に保管されなければならない。また、知的財産に関する情報を知り得た者は、その知的財産について必要な期間中、その管理に万全を期すものとする。

産官学連携における日本大学秘密情報管理ポリシー

日本大学(以下「本学」という)は、研究活動を通じて社会の発展に寄与するために産官学連携活動を展開しているが、研究活動の過程においては、様々な情報を取り扱うこととなり、その中でも、本学並びに連携協力する国内外の研究機関、企業及び地域社会(以下「外部機関等」という)が保有する「秘密として保持すべき情報」(以下「秘密情報」という)について適正に管理する必要があることから、「日本大学産官学連携・知的財産に関する基本理念」に基づき、産官学連携における日本大学秘密情報管理ポリシー(以下「本ポリシー」という)を次のとおり定める。

1産官学連携と秘密情報
本学は、産官学連携における研究活動に係る秘密情報について適正に管理し、本学及び外部機関等との産官学連携による研究活動を推進する。
2秘密情報の範囲
本ポリシーにいう秘密情報とは、本学及び外部機関等との産官学連携における研究活動に関する情報であって、外部機関等から本学が秘密保持義務を負うことを前提に提供された情報又は本学が知り得た外部機関等の情報のうち、秘密として適正に管理される必要のあるもの(既に公知になっているものを除く)をいう。
3秘密情報管理の対象者
本ポリシーが適用される秘密情報管理の対象者は、本学の役員、教員、職員、その他本学に雇用されている者(以下「役教職員等」という)及び学部学生、大学院学生(以下「学生等」という)とする。なお、役教職員等には、本学に雇用されていた者(退職者を含む)並びに研究員等を本学から委嘱されている者及び委嘱されていた者を含み、学生等には、卒業生及び修了生等を含むものとする。
4秘密情報の適正管理
産官学連携による研究活動に係る秘密情報については、日本大学就業規則及び日本大学発明等に関する規程等に基づき適正に取り扱われ、当該秘密情報を知り得た役教職員等及び学生等は、当該秘密情報の漏えい、不正使用、又は不正開示(以下「秘密情報の漏えい等」という)が生じないよう、当該秘密情報の管理に万全を期すものとする。
5秘密情報の漏えい等の防止
本学の役教職員等及び学生等は、産官学連携による研究活動に係る秘密情報について、当該秘密情報の漏えい等が生じないようにしなければならない。 なお、委託先(委託元を含む)、外注先(外注元を含む)及び、共同研究先等の外部者についても、同様に当該秘密情報の漏えい等を生じさせないようにしなければならない。
6法令等の遵守
本学は、不正競争防止法及び関係法令等を遵守し、産官学連携による研究活動に係る秘密情報の漏えい等について紛争が生じないように未然に防止する。

日本大学研究成果有体物(マテリアル)の取扱いに関する方針

研究開発成果として得られた研究成果有体物(以下マテリアルという)及び他の機関から提供を受けるマテリアルについて、適正な管理を行うとともに、知的財産の研究における有効利用を促進するために、日本大学(以下本大学という)は、次の方針を定める。

定義
マテリアルとは、研究の結果として得られたもののうち、学術的価値又は財産的価値のあるものであって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、論文、講演その他著作物等に関するものは除く。
  • 1研究開発成果として最終的に得られたもの
  • 2研究開発の中間過程で創作又は取得されたもの
  • 3研究開発成果を得る際に派生して創作又は取得されたもの
  • 41.から3.について記録・記載した電子記録媒体又は紙記録媒体
マテリアルの帰属
教職員等によって本大学において職務上得られたマテリアルは本大学の帰属とする。他の機関から提供を受けたマテリアルの所有権は、協議して契約において定める。
秘密保持
教職員等は、本大学に帰属するマテリアルについて既に公表されたもの、公表することが認められたもの及び秘密保持契約等の締結により開示することが認められたものを除き、他にこれを開示又は提供してはならない。
マテリアルの管理
教職員等は、本大学に帰属するマテリアルについて既に公表されたもの、公表することが認められたもの及び秘密保持契約等の締結により開示することが認められたものを除き、他にこれを開示又は提供してはならない。
マテリアルの提供及び受領
教職員等は、マテリアルを他の機関に提供する場合及び他の機関より受領する場合には、契約を締結する。マテリアルの提供及び受領に必要な業務は、当該マテリアルを作成、保管、管理している研究室及び当該部署が担当する。
契約書には、マテリアルの使用目的、マテリアルの数量、マテリアルの第三者への流用禁止、マテリアルを使用した研究成果の取扱、有償か無償等を条文に記載し、必要があればマテリアルの安全性、取扱方法、容器、緊急時の対応策等を記載することが望まれる。また、秘密保持と成果の取扱について、不利益が発生しないか検討すべきである。特に海外の機関から提供を受ける場合は慎重な対応が必要である
教職員等の異動に伴う取扱い
教職員等が異動等に伴い本大学に帰属するマテリアルを持ち出すときは所属長の了解を得るものとする。また当該マテリアルは本大学の帰属とする。

日本大学利益相反ポリシー

建学の精神に則り自主創造の精神に基づいて学術文化の進展を図り、世界平和と人類の福祉に寄与し、深遠な学術の研究と心身健全にして文化的な人材の教育を使命としつつ、大学の第三の使命である社会貢献を通じ、国際社会や地域社会に貢献するために、日本大学(以下本大学という)は、利益相反に関して、次のポリシーを定める。

目的
本ポリシーの目的は、本大学が産学官連携を積極的に推進するにあたり、不可避的に生じる利益相反や責務相反の問題により、大学と教職員の行動を制約することではなく、利益相反の疑義を防止することにより、社会からの信頼を維持しつつ、産学官連携を推進する学内認識とルールを整備することである。
基本的な考え方
  • 1本大学の教職員等は、教育、研究、社会貢献という本大学の果たすべき役割に鑑み、教育・研究に支障のない範囲内で、技術移転等を推進しなければならない。
  • 2本大学は、研究等の成果である発明等の産業界への移転を大学発ベンチャーの育成も含め積極的に奨励するとともに、技術移転活動等の産学官連携の推進等を公正かつ効率的に行うために、教職員等の利益相反を未然に防止し、生じた利益相反については、解決のための措置を講じる。
  • 3教職員等は、技術移転活動等の産学官連携の推進を行う上で利益相反を生じないことを責務とする。法律的に合法と解される場合であっても、多額な公的助成金を受けている教育・研究機関として、公正性が疑われることのないよう、本大学のルールに則って妥当かどうかの基準を明確にし、遵守するという考えに基づいて、利益相反のマネジメントを行なわなければならない。
  • 4利益相反の問題を考えるに当たっては、学生の教育・研究上の利益の確保に留意しなければならない。
対象及び基準
  • 1対象者の範囲は、原則として教職員等とする。また、学生とする。
  • 2利益相反マネジメントの基準は、本大学における職務に対して個人的な利益を優先させると見られたり、個人的な利益があるなしにかかわらず本大学の外部活動へ時間配分を優先させていると見られたりして、大学の教育・研究活動等の公正さに疑念を生じさせているか否かを基本的な判断基準とする。